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経営マガジン 2019年8月号

201908

消費税の増税が2019年10月1日に迫っています。

日本では消費税が1989年4月1日に
導入されましたが、

消費税率はその導入を含めて
過去に3回税率が引き上げられてきました。

3%(1989年4月1日)

5%(1997年4月1日)

8%(2014年4月1日)

その後、2015年10月に10%に引き上げられる予定でしたが、
増税が経済や生活などに与える影響を懸念して、
政府は2度にわたり増税を先送りしました

これは
「法律上は確定」
しているものの、
「政治的には未定」

となってしまっているからのようです。

今回も現時点では閣議決定がされていないので、
過去と同様まだ延期される余地は残されていると考えられるのですが、
雰囲気的には増税となる可能性が高そうに思います。

そこで今回はこの増税にあたり、
押さえておいていただきたいポイントをまとめました。

今回特に押さえておいていただきたいポイントは
次の3つです。

① 消費税率引上げ

② 軽減税率

③ 経過措置

これについて簡単に(ではないかもしれませんが、、)
案内をさせていただきます。

 

① 消費税率引上げ

今回の税制改正により

2019年10月から、消費税率は

8%(国税6.3%+地方税1.7%)

から

10%(国税7.8%+地方税2.2%)

に引き上げられます。

 

  ② 軽減税率

消費税率引上げに伴い、

低所得者に配慮する観点※1から、

「酒類・外食を除く飲食料品

 と

定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

を対象に消費税の軽減税率制度が実施されることになりました。

※1
高所得者層より低所得者層の方が
負担が大きくなること(逆進性)を
防ぐためとされています。

なお、この軽減税率は

8%(国税6.24%+地方税1.76%)

となっており、現行税率と内訳が異なっています

keigenzeiritsu

特に飲食料品については、
外食は除かれるものの持ち帰りは軽減税率対象であるため、
販売時点でその判断が難しいことも考えられることから、
実務上の混乱が予想されます。

外食にあたるか当たらないかは下記を参考としてみてください。

gaishoku

 

③ 経過措置

税率引上げは、原則として、
適用開始日の10月1日以後に行われる取引に適用されますが、
適用開始日以後に行われる一部の取引(請負工事や資産の貸付など)については、
改正前の税率を適用するという経過措置が講じられています。

ここで注意が必要なのが、経過措置の税率は、

8%(国税6.3%+地方税1.7%)

の内訳になっているということです。

このため、10月1日以降は、同じ8%でも

 軽減税率の8%(国税6.24%+地方税1.76%)

 と

 経過措置の8%(国税6.3%+地方税1.7%)

混在する場合には分けられるようにしておく必要があります

何でこんな面倒な手続きにするのですかね・・・

 

1.旅客運賃等

(対象)
・旅客運送の対価
・映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金

(経過措置)
2019年9月30日までに購入したものは、
2019年10月1日以降に使ったとしても経過措置の8%を適用

ryokyakuunchin

 

2.電気料金等

(対象)
継続供給契約に基づき、2019年10月1日前から継続して供給している
電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等

(経過措置)
2019年10月1日から2019年10月31日までの間に
料金の支払いを受ける権利が確定するもの※2は経過措置の8%を適用

denkiryoukin

※2
使用料を計量するために計量器を検針する行為等により確定するもの

 

3.請負工事等

(対象)
2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した工事に係る請負契約

(経過措置)
当該契約に対するもの※3については
2019年10月1日以後に資産の譲渡等が行われても経過措置の8%を適用

ukeoikouji

※3
増額された場合や契約内容に変更があった場合は取扱いが異なります

 

4.通信販売

(対象)
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、
2019年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、
又は提示する準備を完了したもの

(経過措置)
2019年10月1日前に申込みを受け、
提示した条件に従って2019年10月1日以後に商品を販売するときは、
その商品の販売については経過措置の8%を適用

tsushinhanbai

相当ややこしいですよね。。。

実は上記以外にもまだいろいろあるので、
もし気になることなどがありましたら
お問合せをいただければと思います。

(参考サイト)

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm

 

さて、「経営マガジン」の8月号
お届けさせていただきます。

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