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経営マガジン 2019年11月号

201911

急に寒くなってずいぶん秋らしくなりました。

というか、気温の変化が急なので、

秋がなくて急に冬に突入した感じですね。

体調を崩している方も多いので、

みなさまもくれぐれもご体調にはお気をつけください。

 

さて、少し前の話になりますが、

お笑い芸人のチュートリアル・徳井義実さん(44歳)が、

約1億1,800万円の所得の申告漏れを東京国税局から指摘されたことが

ニュースになっていたかと思います。

https://www.yoshimoto.co.jp/corp/news/media/media191026_2.html

人気があって社会的にも影響力のある方に、

このような出来事があったということで、

すごく驚きましたが、今日はこのニュースから、

会計・税務に関してどんなことが分かるのか

をお伝えできればと思います。

 

1)徳井さんの所得は?

まずは以下の情報から、徳井さんの所得が分かります。

申告漏れ金額約1億1,800万円

2016年3月期~2018年3月期の3年分

⇒ 年平均約3,900万円の所得

これは簡単ですね。

ただ、よく誤解をされる方も多いのですが、

「所得」「収入」

は異なります。

「所得」とは

「税務上のもうけ」

のことであり、

「収入」から「経費」を引いた後の金額です。

 

2)徳井さんの年収(収入)は?

徳井さんの「収入」

1)の「所得」3,900万円に

「経費」の金額を足すことで逆算できます。

経費の金額はここから正確な金額は読み取れませんが、

この3年間において、否認された経費が約2,000万円あったということなので、

仮にその倍の4,000万円が3年間の経費だったと仮定します。

(否認された経費が2,000万円というのも一般人の感覚からすると多いですが、

 業務に関係のない私的な支出、主に旅行代や衣服代、飲食代だと思われます。)

またこれに加えて、会社から徳井さん個人に払う役員報酬も経費になっているので、

それを加える必要があります。

ただ、この役員報酬の金額は定かではないので、

これも仮の金額で計算したいと思います。

仮に、会社から役員報酬を年に1,000~2,000万円もらっていたとするならば、

(所得 1億1,800万円+経費 4,000万円)÷ 3年+ 役員報酬 1,000~2,000万円

= 約6,200~7,200万円

くらいが徳井さんの正味の年収(タレント活動に基づく収入)だった可能性があります。

以前最高月収が700万円だったという発言もあったみたいなので、

このくらいかもうちょっと高いのかもしれまん。

 

3)なぜ会社を作ったのか?

今回徳井さんは、

株式会社チューリップ

という一人会社を2009年に設立し、

タレント活動に基づく収入はすべてこの会社に入れて、

徳井さんはこの会社から役員報酬を受領していました。

なぜこのようなことをしたのでしょうか?

これは、所得の金額が高くなると、

個人の方が税金が高くなってしまうため、

節税のために会社を設立しているからです。

具体的に計算すると、

所得が年間3,900万円のとき、

個人の税金(所得税と住民税)

次のように計算されます。

所得税:3,900万円×45%-479万6,000円=約1,275万円

住民税:3,900万円×10%=390万円

合計:約1,665万円

所得の約40%が税金となります。

 

一方、会社の税金(法人税等)は次のようになります。

400万円×約23%+7万円=約100万円

(800万円-400万円)×約25%=約100万円

(3,900万円-800万円)×約37%=約1,150万円

合計:約1,350万円

所得の約35%が税金となり、300万円くらい税金が安くなります。

これは、個人の税金(所得税)

「累進課税」

といって、所得が増えれば増えるほど

税率が高くなる仕組みになっているからです。

(税率の階段)
195万円まで 5%
330万円まで 10%
695万円まで 20%
900万円まで 23%
1,800万円まで 33%
4,000万円まで 40%
4,000万円超 45%

住民税 10%

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

このような仕組みとなっているため、

高額所得者は節税のために会社を作ったりします。

会社は所得税の代わりに「法人税」というものを払います。

実際は法人税以外に、

法人税
地方法人税
法人住民税
事業税
地方法人特別税

というように、いろいろな税金を支払うのですが、

中小企業の税金はおおむね、

(税率の階段)
400万円まで 約23%+7万円
800万円まで 約25%
800万円超 約37%

となっていて、住民税も含まれているので、

高額所得者は、会社にした方が税金が安くなるということになります。

また、会社から役員報酬を支払うことで、

個人で直接もらうより、税金をさらに安くすることもできています。

(給与所得控除という制度があり、これにより更に税金が安くできます)

 

==========

少し長くなってしまいましたが、

いずれにしても、今回のニュースは、

しっかりと納税意識をもたないと痛い目にあう

ということがよく分かったのではないかと思います。

徳井さんは今回の件で信用を失っただけでなく、

いろいろなことが世間にも知れてしまい、

大変だったろうと思います。

日本で暮らす以上、

納税については

「知らなかった」

では済まされません。

ただ、日本の税金の制度は複雑で難しいにもかかわらず、

学校では教わらないことなので、

不安なことなどがあったら、

是非税理士等に問合せをするようにしてください!

 

さて、「経営マガジン」の11月号
お届けさせていただきます。

本冊子には「データで見る経営」「今月の数字」といった
ビジネスの指針となるデータに基づいた解説を中心に、
「経営者インタビュー」などビジネスに役立つ情報をそろえておりますので、
少しでも皆さまの経営の参考になれば幸いです。

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【経営管理マガジン2019年11月号】

◆経営トピックス
何もせずに高報酬?
大きなリスクを伴う“取締役の名義貸し

◆データで見る経営
海外進出する際、
『現地法人化』と『支店化』どちらがよい?

◆税務・会計2分セミナー
節税保険が販売休止!
今後、経営者が取るべき節税対策とは?

◆労務ワンポイントコラム
『BCP』で災害などの緊急時における
社員への対応を決めておこう!

◆社長が知っておきたい法務講座
パート従業員の解雇に際し
知っておくべきポイントとは?

◆増客・増収のヒント
見込み顧客を評価する?
『スコアリング』が増収に必要な理由とは

◆経営なんでもQ&A
従業員の発明に対して
報奨金を支払う必要はあるのか?

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