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経営マガジン 2021年3月号

202103

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令和3年度 税制改正等について

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税制は、毎年数多くのものが改正されているのですが、

本日は令和3年から変わる税制改正等の中で、
皆さまに知っていただければと思った内容を
ピックアップしてお届けしたいと思います。

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【消費税】

▼ 4月1日から消費税の価格表示は「総額表示」が原則

令和3年の税制改正大綱の内容ではないのですが、
今年の4月1日から、
一般消費者を対象とした消費税の価格表示について、
原則として、商品等の価格を

「消費税等を含んだ総額(税込価格)」

で表示しなければいけないこととなります。

ユニクロ、ジーユーはこれを受けて、
実質9%の値下げを実施しましたね!

※ なお、事業者間の取引はこの義務の対象にはなっていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

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【所得税】(個人)

▼ 住宅ローン控除の特例措置の延長と床面積の要件緩和

消費税率10%が適用される住宅の取得においては、
控除期間が10年から13年に延長する特例が延長され、
令和4年末までの入居者が対応になります。

また、この延長対象者のうち、合計所得金額が1,000万円以下のものに対して、
床面積要件が50㎡から40㎡に緩和がされます。

 

▼ セルフメディケーション税制の延長及び見直し

本税制は令和3年末までの時限措置でしたが、
令和4年から令和8年まで5年間延長されます。

また、対象となる医薬品の見直しが行われます。

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【法人税】

▼ 中小企業者等の法人税の軽減税率を2年延長

資本金1億円以下の法人の年800万円以下の所得税金額に対する
法人税率を15%(本則は19%)に軽減する特例の適用期限が
2年延長されます。

 

▼ 所得拡大促進税制の見直しと2年延長(所得税も同様)

継続雇用者の概念が廃止され、
単純に雇用者給与等支給額(企業全体の給与)が前年度比で増加していれば、
本税制を適用できるよう要件の見直しが行われます。

また、適用期限が2年延長されます。

 

▼ DX投資促進税制の創設

デジタル技術を活用した企業変革(DX:デジタルトランスフォーメーション)を促すため、
DX投資促進税制が創設されます。

改正後の産業競争力強化法に基づく「事業適応計画」(仮称)の認定を受けた企業が、
その計画により取得・利用するソフトウェア又は
ソフトウェアと連携して利用する機械装置・器具備品、
クラウド型システムへの以降に係る初期費用について、
特別償却(30%)又は税額控除(3%・5%)にいずれかを選択適用できることになります。

▼ その他
 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
 中小企業向け投資促進税制の見直し・延長
 中小企業技術基盤強化税制の拡充・延長
 研究開発税制の見直し
 繰越欠損金の控除上限緩和(資本金1億円超の法人) 等

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【納税手続】

▼ 税務関係書類の押印義務の廃止

令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類については、
一部の例外を除いて、押印が廃止されます。
(地方税についても同様の改正が行われます)

 

▼ 電子帳簿等保存制度の見直し

国税関係帳簿書類の電子データによる保存及びスキャナ保存について、
事前の承認申請手続が廃止されます。

具体的な内容はこれから決まるようなのですが、

① 国税関係帳簿書類の電子データによる保存
(仕訳帳や元帳などの帳簿、貸借対照表などの決算関係書類のデータ保存)

こちらは承認制度が廃止され、届出制になるようです。

国税関係書類のスキャナ保存
(領収書、請求書、契約書などの取引関係書類のスキャナ保存)

こちらは承認制度が廃止され、届出も不要になるかもしれないようです。

また、ペーパーレス化を一層促進する観点から、
手続・要件を大幅に緩和するとともに、
電子データの改ざん抑止のための措置が講じられる予定となっています。

⇒ ようやく中小企業もペーパーレス化が進められるようになるかもしれません。

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【資産税】

▼ 子・孫への住宅取得等資金の贈与における非課税限度額の引き上げ等

住宅取得等資金に係る贈与税について、
令和3年4月1日から12月31日までの契約に係る非課税枠が、
1,500万円/1,000万円(現行 1,200万円/800万円)に引き上げられます。

また、令和3年1月1日以後に受贈者が贈与を受けた年分の
所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、
床面積要件の下限が40㎡以上(現行 50㎡以上)に引き下げられます。

なお、適用期限に延長はなく、令和3年12月31日までの贈与に適用されます。

 

▼ 子・孫への一括贈与の非課税措置の見直しと延長

(教育資金)

祖父母・父母から子・孫(30歳未満)が教育資金を一括贈与された場合の
贈与税の非課税措置(1,500万円まで)について、適用期限の2年延長が行われます。
また、制度の一部見直しが行われます。

(結婚・子育て資金)

祖父母・父母から子・孫が子育て資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置(1,000万円まで)について、適用期限の2年延長が行われます。
また、制度の一部見直しが行われます。

令和4年4月1日からは、子・孫の年齢要件
「18歳(現行 20歳)以上50歳未満」に引き下げられます。

 

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さて、「経営マガジン」の3月号
お届けさせていただきます。

本冊子には「データで見る経営」「今月の数字」といった
ビジネスの指針となるデータに基づいた解説を中心に、
「経営者インタビュー」などビジネスに役立つ情報をそろえておりますので、
少しでも皆さまの経営の参考になれば幸いです。

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