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税理士法人に支払う費用は源泉徴収は要らないですよね?税理士個人に支払う場合の源泉徴収の計算式は?

税理士法人が相手の場合は、源泉徴収は必要ありません。
個人事業主が相手の場合、源泉徴収が必要になるのですが、税理士の場合は、費用の10.21%が源泉徴収金額になります。
この際の費用は、税込ベースでも税抜ベースのどちらでも大丈夫です。

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429    会計・税務  

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