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息子への給与を経費にする場合の手続きは?

原則として生計を一にする親族への給与を経費にするにはその年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
ただし、事業年度の途中で新たに専従者となった方がいる場合には、その方が専従者となった日から2か月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、その事業年度から必要経費にすることが可能です。
しかし、名前の通り「事業専従者」となるため、事業に専ら従事する必要があり、原則として外でアルバイトをしたり、学校に通うことは難しいと考えられます。

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