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個人クリエイターへの支払いの場合、源泉所得税を上乗せした金額で請求書をいただけばよいのでしょうか?

源泉所得税は個人の方が直接税務署に払うものではなく、源泉徴収義務者である会社が個人に代わって払わなければなりません。10.21%を上乗せして払うのではなく、10.21%を控除して相手に支払い、控除した金額を税務署に納付するとご理解していただくのが正しいです。
分かりやすい金額で説明しますと例えば10,000円の仕事をお願いした場合、源泉所得税が1,021円になるため、8,979円を相手方に払い、残りの1,021円を税務署に支払います。

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7558    会計・税務, 税金  

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