個人事業主の場合、寄付金の支出を事業の経費とすることはできませんが、国・地方公共団体・公益社団法人等へ救援物資を直接渡した場合は、国等に対する寄附金として所得控除(寄付金控除)を受けることができます。寄附金控除を受ける場合には、所定の領収書を入手し、確定申告書に添付することが必要です。
少し厳しいのですが、国・地方公共団体以外に救援物資を送ったときは一般の寄附金になり、寄附金控除を受けることができません。おそらくレシートだけでは寄付のためなのか、個人的なものなのかの判別が難しいためです。
5652 会計・税務