決算期は事業年度の途中で変更することが可能です。
例えば最初に12月に設立し、11月決算としていた場合に、期の途中で10月決算に変更するなどができます。この場合は10月末時点の決算を行う必要があります。
505 会計・税務
決算期は事業年度の途中で変更することが可能です。
例えば最初に12月に設立し、11月決算としていた場合に、期の途中で10月決算に変更するなどができます。この場合は10月末時点の決算を行う必要があります。