役員の立替はいつ精算しなければならないということはありませんので、決算後でも構いません。逆に決算が確定し、残高が固まった後に前期分の立替経費をまとめて翌事業年度に精算する方が分かりやすいため、そのように対応するケースは多いです。
487 会計・税務
役員の立替はいつ精算しなければならないということはありませんので、決算後でも構いません。逆に決算が確定し、残高が固まった後に前期分の立替経費をまとめて翌事業年度に精算する方が分かりやすいため、そのように対応するケースは多いです。