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償却資産申告書が送付されてきました。どのように対応すればよいのでしょうか?

償却資産税は、毎年1月1日時点で所有している機械装置や備品、事務所の内部造作等の資産を1月31日までに届出するものになります。
一定金額(150万円)以上の場合は後日、税金が課されます。
(車は、自動車税の課税対象となるものにつきましては償却資産税の対象になりません。)

合計で150万円以上にならなければ課税はされないので、金額がこれに満たない場合は、
申告書に「該当資産なし」と記載して管轄の税事務所にご返信をいただければと思います。

合計で150万円以上となる場合は申告書の作成と提出が必要になるので、ご不明な場合は税理士等にお問合せください。

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73    会計・税務, 税金  

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