法人名義の保険を個人名義に変更する場合には解約時返戻金相当額での譲渡を行う形になります。
役員の方の名義に変える場合、解約返戻金相当額よりも低い金額で行うと差額が役員賞与として扱われます。
解約時返戻金相当額の発生後に名義を変更する場合には、当該金額を役員から会社にお支払するという形になってしまいます。現時点では解約時返戻金が0円ということですので、対価なしで名義を個人に変えることができるのでお早めに変更された方が良いと考えます。
なお、あと少しで大きく解約時返戻金が出てくる保険契約の時価が現時点で本当に0円なのか、役員賞与なのではないかという論点があるため、より万全を期す意味では生命保険会社にも確認を取っていただくのがよろしいかと存じます。
389 会計・税務