家賃、通信費共に、事業用の割合のみを経費にすることが可能です。
事業割合は、実際にどのくらい使用されているかをベースにパーセンテージを決め、状況の変化がない限りは、その割合を継続する形となります。
(家賃に関しましては、一般的には面積按分などの方法で事業割合を算出します。
携帯電話代に関しましては、利用状況に応じ事業割合を算出します。)
記帳代行の場合は、下記をご教示ください。
①月々の家賃とその事業割合
②携帯電話代金の事業割合
③これまでの携帯電話代金の請求書
④賃貸借契約書
474 会計・税務