東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

自宅の家賃と自分の携帯電話代を経費として計上することは可能でしょうか?

家賃、通信費共に、事業用の割合のみを経費にすることが可能です。
事業割合は、実際にどのくらい使用されているかをベースにパーセンテージを決め、状況の変化がない限りは、その割合を継続する形となります。
(家賃に関しましては、一般的には面積按分などの方法で事業割合を算出します。
携帯電話代に関しましては、利用状況に応じ事業割合を算出します。)

 

記帳代行の場合は、下記をご教示ください。

①月々の家賃とその事業割合
②携帯電話代金の事業割合
③これまでの携帯電話代金の請求書
④賃貸借契約書

Share on LinkedIn
このエントリーをはてなブックマークに追加

474    会計・税務  

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ
電話でのご相談
メールでのご相談