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個人に対する支払いが、案件が違う請求書の合算になりますが、100万円を超えます。100万円以上の源泉&復興税の税率を教えてください。

案件が違う請求書の合算であっても、同一の人に対して一回に支払われる金額が100万円を超える場合、その超える部分から20.42%の徴収が必要です。
(例えば120万円の場合は、100万円×10.21%+20万円×20.42%=142,940円を徴収することになります。)

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478    会計・税務, 税金  

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