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私自身や扶養家族の人間ドックや健康診断などの費用を会社で負担することはできないでしょうか?

ご質問の健康診断を会社の経費にするためには、以下の要件を満たす必要があります。なお、扶養家族の分は難しいです(健康保険組合によっては人間ドック費用の補助等が出る場合があります)。

 

① 健康診断の対象者が全社員となっていること。
⇒ 役員だけなど一定の役職以上としてしまうと給与扱いになります。
ただし、年齢によって内容を変えることは可能です(その場合は社内規程を作っておくことが必要です)。

※役員のみの会社の場合は、原則として会社の経費にできない可能性が高いと考えられます(役員のみですと個人的な費用を会社で負担していると看做されるリスクがあるためです。)。

しかし、全ての従業員を対象に行う場合は経費になります。
健康診断規程が存在し、その後入社した全ての社員にも同じ内容の健康診断を受けさせれば、従業員入社前の役員分の健康診断費用も経費と認められる可能性があると考えられます。

実務上は税務調査時の調査官の判断に任されているのが実態ですので、当該リスクをどのようにとらえるかという判断になります。

 

② 検診を受けた社員全員分の費用を会社が負担し、また、その費用が会社から診療機関(医療機関)に直接支払われていること。
⇒ 従業員に金銭で支給したりしてはいけません。

 

③ 診断内容が健康管理を目的としたものであり、常識的な範囲内のものであること。
⇒ 一般的に実施されている2日程度の人間ドック検診費用(著しく高額ではないもの)であれば大丈夫といわれています。
著しく高額というのは、残念ながら法律で金額が決められていないので微妙なところもありますが数十万円などでなく、上記の条件が満たされていれば、税務署への説明はできるのではないかと思います。

 

【参考】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm

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