東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

社長に譲渡した車両について、保険料・燃料費は会社負担で自動車税は個人負担としていますが、他に使用料を払ってもよいでしょうか?

個人名義の車両を法人が利用する場合は、個人と法人で使用貸借契約を結ぶ形がよろしいかと思います。

使用貸借契約は賃貸借契約と異なり、車両の使用料はゼロ円で実際に車両の利用に伴うランニングコスト(ガソリン代、車検代、保険料)を借主(今回は法人)が負担するというものです。
なお、ご認識の通り自動車税については所有者側の税金になります。

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370    会計・税務  

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