東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

社長の自宅を法人の事務所として使用する場合、家賃の決め方は?

家賃については、決め方のルールがあるわけではないのですが、 近隣の相場を勘案したうえで決定をするとともに、その根拠を残していただくことが税務上は望ましいと考えます。 家賃が相場と乖離している場合には税務上のリスクが出てきてしまうのですが、 特に役員との取引になりますので、算定根拠をしっかり残していただくことが必要かと思います。  

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426    会計・税務  

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