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法人の創立費と開業費について

◆創立費について

定款作成費用、登記費用、登録免許税、会社の設立事務に必要な費用など、会社設立に必要な費用は創立費に計上します。

創立費は、法人税に関する処理において繰延資産として扱います。また、繰延資産の償却費は5年間の均等償却もしくは任意償却のどちらかの方法を選択して計算することになります。


◆開業費について

法人税では、開業費は法人の設立「後」、営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に(※)支出する費用に限定されています。
(※)特別な支出ではなく、経常的にかかる費用は、開業費ではなく通常の経費として取り扱います。


<開業費となる特別に支出した経費の具体例>
・印鑑や名刺の作成費用
・チラシなどの広告宣伝費
・会社案内、業務案内やパンフレットなどの作成費
・接待交際費(打ち合わせのための食事代など)
・旅費交通費
・調査費

<開業費とならない経常的な経費の具体例>
・土地建物などの賃借料
・通信費
・事務用消耗品費
・支払利子
・使用人の給料
・水道光熱費
・保険料
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