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年末調整において、国民年金を社会保険料控除分として計上する場合に必要な資料を教えてください

基本的には厚生労働省より、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月初旬に送付されているはずですので、
そちらをご使用ください。
また、年末に国民年金に加入した場合など、控除証明書が発行されない場合がございます。
この場合には資料として支払った際に受け取った証明書をご使用ください。
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468    会計・税務    

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