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当年中に来年3月分までの国民年金保険料を納付した場合の、年末調整における社会保険料控除額は?

社会保険料控除に関しましては、「いつの分の保険料であるか」は関係なく、
当年の1月~12月までに「支払った」金額の合計額を計上することができます。
既に来年3月分まで納入済みということであれば、当年分の年末調整で全額
社会保険料控除額として計上できます。
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