社会保険料控除に関しましては、「いつの分の保険料であるか」は関係なく、 当年の1月~12月までに「支払った」金額の合計額を計上することができます。 既に来年3月分まで納入済みということであれば、当年分の年末調整で全額 社会保険料控除額として計上できます。
572 会計・税務
社会保険料控除に関しましては、「いつの分の保険料であるか」は関係なく、 当年の1月~12月までに「支払った」金額の合計額を計上することができます。 既に来年3月分まで納入済みということであれば、当年分の年末調整で全額 社会保険料控除額として計上できます。