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償却資産税に関する書類が届いたのですが、どのように処理すればよいですか?

固定資産(償却資産)税は、毎年1月1日時点で所有している機械装置や備品、事務所の内部造作等の資産を1月31日までに届出するものになります。
一定金額(150万円)以上の場合は後日、税金が課されます。

合計で150万円以上にならなければ課税はされないので、その場合は申告書の備考欄で「該当資産なし」とした上で都税事務所にご返信をいただければと思います。
記載方法は下記のリンクをご参照いただければと思います。
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSw8MY9g1jW-qLPbLdROeiqPXjog8bYlbwK1PAUJ_mH7uZ6gR7wcimH4dh9MvEdDnpAtXRVyLkAS8P_/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
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374    会計・税務, 税金  

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