東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

弊社のアドバイザーとして営業活動をしてもらっている方に報酬を支払う予定なのですが、その場合には所得税の源泉徴収(10.21%)をした差額を支払うべきでしょうか。

報酬を支払う際に、国税庁の定めた特定の業務区分の報酬に該当する場合には源泉徴収が義務となります(源泉徴収が必要な業務区分は下のリンクをご覧ください。)。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm

ご質問のように、アドバイザー兼営業の業務に対する報酬という場合であれば、源泉徴収は不要かと思われます。

(よく出てくるのが士業報酬、デザイン報酬、講演料などが源泉徴収義務が課されている報酬となります。)

上記リンク先を確認していただき、もしこの報酬に該当しそうだが分からないなどの疑問がありましたら弊社にお問合せいただければと思います。
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6552    会計・税務, 税金  

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