東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

事業用の携帯を持ちあわせていないために、個人用の携帯を事業用に利用しているのですが、この場合はどのように経費として登録していけばよいのでしょうか?

電話料金がプライベートと事業用の両方に使用している場合は2段階の処理が必要になります。
まず①取引の登録における品目タグで「電話代(共通)」を入力したうえで登録します。
次に②決算で家事按分を行います。

 

 

Share on LinkedIn
このエントリーをはてなブックマークに追加

454    Freee, 会計・税務  

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ
電話でのご相談
メールでのご相談