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海外に住んでいる子供について扶養控除を受けることはできますか?

海外に住んでいるお子様(国外居住親族)を扶養控除対象とする場合には、「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出が必要となります。

※ 年末調整を受ける場合には、源泉徴収義務者(会社)に「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出する必要があります。
 
国税庁から公表されているリーフレットのURLをお知らせします。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
 
なお、「親族関係書類」と「送金関係書類」は以下のようなものをいいます。
 
「親族関係書類」
具体的には「パスポートの写し」になります。
外国人の場合は外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住者親族の氏名、生年月日、住所又は居所の記載があるものが該当します。
 
「送金関係書類」
具体的には次のような書類が該当します。
① 外国送金依頼書の控え
 ※ その年において送金をした外国送金依頼書の控えである必要があります。
 
② クレジットカードの利用明細書
 ※1 クレジットカードの利用明細書とは、居住者(本人)がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。
この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族の送金関係書類として取り扱います。
 ※2 クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の年分の送金関係書類となります
(クレジットカードの利用代金の支払(引落し)日の年分の送金関係書類とはなりません)

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