事業主と同居している親族等の方については、原則として雇用保険の被保険者になることができず、労災保険の対象にもなりません。
ただし、同居の親族であっても常時同居の親族以外の労働者を使用する事業においては、以下の要件をすべて満たす方について、被保険者として取扱われます。
1、日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
2、就業の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
3、事業主と利益を一にする地位(取締役等)にはないこと(雇用保険被保険者の条件)
(なお、この場合、公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出することが 必要となります。)
従業員が配偶者の方のみということになりますと、労働保険や雇用保険の資格対象者になることは難しいと思われます。
460 その他