個人事業主の方が同一生計の家族に給与を支払う場合には『青色事業専従者給与の届出』の提出が必要になります(青色事業専従者になってから2ヶ月以内に提出が必要です)。
なお、当該事業だけに従事する必要がありますので、他のパートでのお勤めをされていると専従者とならず、経費に算入することができませんのでご注意下さい。
また、初めて従業員に給与支払を行う形になる場合には、『給与支払事務所の開設届出書』と『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』も合わせて提出することになります。
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