東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

妻を自身の個人事業で就業させたいのですが、給与支払い関係の書類を提出する必要があるかと認識しています。今から提出しても問題ないでしょうか?

個人事業主の方が同一生計の家族に給与を支払う場合には『青色事業専従者給与の届出』の提出が必要になります(青色事業専従者になってから2ヶ月以内に提出が必要です)。

 

なお、当該事業だけに従事する必要がありますので、他のパートでのお勤めをされていると専従者とならず、経費に算入することができませんのでご注意下さい。

 

また、初めて従業員に給与支払を行う形になる場合には、『給与支払事務所の開設届出書』と『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』も合わせて提出することになります。

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