取締役1名の使用人兼務役員については、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与を損金に算入できます。ただし、他の使用人と支給時期を同じにしないと、損金算入できないので、その点にご注意いただければと思います。(それから、不相当に高額なものにしないということも、注意点の一つになるかと思います)
なお、その他の役員に対する賞与につきましては、事前確定届出給与の届出をしていない場合は損金に算入することはできません。
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