東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

前にお願いしていた税理士さんから、役員報酬の額は期の途中で変更できないと聞いていました。その辺のご見解を教えていただけますか?

役員報酬は事業年度開始日から3カ月以内に変更します。

 

事業年度開始日から3か月以内に、株主総会で役員報酬の変更を決定し、「株主総会議事録」を作成し、社内で保存します。
月額の役員報酬の変更のみでしたら税務署への届出は不要です(別途『事前確定届出給与』という賞与のようなものを支払う場合には税務署への届出が必要になります。)。

 

なお、社会保険に加入されている場合に、改訂前後の役員報酬額が2等級以上変動している場合には、改定後の役員報酬3回の支払が終わりましたら、社会保険料の改訂のための月額変更届を年金機構に提出する必要がございます。

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407    その他, 会計・税務  

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