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ショッピングサイトに載せる商品画像の加工を外注でお願いしています(撮影ではなく、既存の画像の加工や文字入れ作業等です) 。こちらについては源泉徴収が必要でしょうか?

既存の画像の加工や文字入れについては源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当しません。(国税庁電話相談センター確認済み)

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