東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

源泉納付の手続について教えてください。

源泉所得税の納付書は納める税務署の名前が印字されているため、原則として弊社で記載例をPDFファイルで送信し、お客様にご転記のうえで、金融機関でお支払をお願いさせていただいております。

なお、報酬・料金等に係る源泉所得税の納付は毎月行う必要が出てくるため、ご記載方法をお伝えさせていただき、毎月お客様でご対応いただくよう形で運用しております。

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503    税金  

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