東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

償却資産についてですが、30万円未満の固定資産について、全額経費処理の方法で対応できますか?

20万円以上30万円未満の固定資産は法人税法上は全額償却をできるのですが、償却資産の申告上は申告が必要となっています。

Share on LinkedIn
このエントリーをはてなブックマークに追加

536    税金  

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ
電話でのご相談
メールでのご相談