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出産関係や不妊症治療の費用に関する医療費控除

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[質問]

出産関係や不妊症治療の費用は医療費控除の対象となりますか?

[回答]

①出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断は下記の通りとなります。

(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

②医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/37.htm

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