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おさえておきたい節税、厳選27のテクニック(旅費規程)

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今回のテーマ「旅費規程」」について説明させていただきます、東京都台東区の税理士・公認会計士の白根です。今回から、皆様に抑えておいていただきたい節税の方法のうち、特に厳選した27のテクニックをご案内しようと考えております。

(当面は、順不同でアップをしていきたいと思いますが、節税の全体像の体系というのもありますので、記事がそろって来たら、それらを整理する予定です。)

それでは早速になりますが、最初のテクニックのご紹介です。今回は「旅費規程」です。このテクニックは法人しか利用できませんが、とても有効な方法なので記載をいたします。

 

おさえておきたい節税、厳選27のテクニック(旅費規程)

1. 概要

旅費規程の中に「出張旅費の規程」を作って出張手当(日当)を支給するという節税方法です。
この日当は全額が会社の経費となるだけでなく、受け取った側(役員や従業員)にとっては所得税、住民税のかからないお金になる、というのがポイントです。

また、この日当を支給する代わりに出張に伴う経費精算をしないことも可能です。
(経費精算の中に交際費があれば、交際費は一定額までしか税金の計算上は経費になりませんが、日当であれば全額が経費になります)

 

2. 旅費規程のひな型

例えば、下記のリンク先などを参考にしていただければよいと思います。
http://xn--zfv446bpkl16c.net/article/007.html

 

3. 注意点

① 旅費精算書の作成が必要です。

http://xn--zfv446bpkl16c.net/article/006.html などを参考にしてください。

 

② 全社員に共通の規定である必要があります。

但し、役職に応じて金額を変えることは可能です。

 

③ 旅費や宿泊費などを含んだ高額な日当は、税務調査でも問題になりやすいです。

税務調査での否認リスクを考えるならば、日当は日当で支払い、交際費や旅費や宿泊費は実費精算する方が安全ではあります。

 

④ 役員報酬とのバランスが悪いと否認されます。

詳しくは下記「金額について」をご参照ください。

 

4. 金額について

税法上いくらまでならよいというような金額的な明示はありません。

そのため、一般的な回答としては、

会社の規模、出張における業務内容、役員報酬や給与とのバランスも考えて設定して下さい

ということになります。

(上記にも記載した通りなのですが、例えば、役員報酬が10万円、出張手当が100万円とかですと、間違いなく否認されると思います。一般的には日当合計金額が役員報酬の2分の1以内に抑えた方がよいと言われています。)

また、確かな情報かどうかは分かりませんが、日当は20,000~25,000円くらいまでであれば、税務署から否認されるリスクは低いと言われているようです。
(高い会社は、国内で社長4万円という会社もあるようですが、否認リスクは低くないと思われます)

 

いかがでしたでしょうか。まだ旅費規程を作成していない会社は、これを機に作成をご検討されてはいかがでしょうか。

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