【手続】 <業務委託> 特に手続き等はいりません。毎月請求書等を送ってもらいその対価を支払うというのみになります。 ただ内容が重要な場合などは業務委託契約書等を結ぶケースもございます。 <雇用> ①従業員と雇用契約書を結ぶか雇入条件通知書などで条件の合意をします。 ②労基署で労災保険の加入が必要となります。 ③週20時間以上で31日以上働かれる予定の場合はハローワークで雇用保険の加入が必要となります。 ④正社員の3/4以上の時間を働かれる予定の場合は年金事務所で社会保険の加入が必要となります。 ➄その他、毎月給与計算をしたり年に1度年末調整を実施する必要がございます。 【注意点】 業務委託契約とする場合には業務委託の性質(勤務場所や勤務時間の拘束がない、道具は自分で用意してもらう、 指揮命令の関係はなく事業主からの指示は行わない等)を実態として備えていることが必要になります。 税務上では消費税のところで大きな論点になることがよくあります。 雇用契約の給与は消費税がかからない取引であり、消費税の仕入税額控除を受けられないのですが、 外注費だと消費税がかかる取引になるため、消費税の仕入税額控除を受けられるため納税額が大きく変わるためです。 また給与と看做されると源泉所得税の追徴も受けてしまいます。 なお一概にいえるものではないのでご参考程度になりますが、一般的には下記のようなポイントを総合的に 判断するものであり全てを満たしていないといけないというわけではありません。 <外注か雇用のポイント> ①作業者本人が作業ができないときなどは、他の作業員を手配することが認められるか。(認められるなら外注に近い) ②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか。(時間指定や拘束があるなら雇用に近い) ③作業の具体的な内容について指揮監督を受けるかどうか。(受けるなら雇用に近い) ④引き渡していない完成品が不可抗力のため滅失してしまった場合でもすでに提供した役務の報酬を請求できるかどうか。(請求できるなら雇用に近い) ⑤材料や用具は作業者本人が負担しているか。(自分で用意するなら外注に近い) 上記のリスクや実際の業務実態を踏まえてご検討いただくことになります。
170 その他