東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

法人化した際、開業半年の売上が1000万以上だと消費税の免除がないと書いてありましたが 2年間の免除があると書いてあるサイトもあります。どちらが本当でしょうか?

第1期目の期首から半年の売上が1000万円超かつ給与の支払総額(役員報酬を含みます)が1000万円超の場合には、2期目から消費税がかかってしまいます。1期目は設立時の資本金が1000万円以上でなければ免税です。
第1期目の期首から半年の売上が1000万円以下かつ給与の支払総額が1000万円以下の場合は第1期及び第2期について消費税がかかりません。

Share on LinkedIn
このエントリーをはてなブックマークに追加

523    税金  

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ
電話でのご相談
メールでのご相談