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決算期は事業途中で変更してもよいのですか?

決算期は事業年度の途中で変更することが可能です。
例えば最初に12月に設立し、11月決算としていた場合に、期の途中で10月決算に変更するなどができます。この場合は10月末時点の決算を行う必要があります。

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509    会計・税務  

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