ふるさと納税の会計処理
投稿日:2016.01.15カテゴリー:会計
[質問]
個人事業主ですが、ふるさと納税で支出した際の会計処理はどのようにすればよいでしょうか?
[回答]
個人事業主の方がふるさと納税をされた場合には、事業の経費として認められないことから事業主貸勘定で会計処理します。
ただし、当該支出額は確定申告に際して、個人の所得から一定の金額を控除することができます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
ふるさと納税制度とは、都道府県または市町村などに寄付することにより、寄付した金額のうち2,000円を超える金額について、所得税と住民税の計算上、所得から控除できる制度をいいます(ただし上限があります)。
ふるさと納税制度を利用して、所得の控除を受けるには原則として確定申告が必要です。
ただし、平成27年4月以降のふるさと納税については、確定申告を行わない給与所得者などについて確定申告を不要とする『ふるさと納税ワンストップ特例制度』(寄付先の市町村がかわりに手続を行います)が設けられており、確定申告を行わないでも所得控除を受けられるようになっています。ただし、5団体を超えるふるさと納税の場合には従来通り、確定申告が必要です。
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