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経営マガジン 2018年10月号

201810

10月も皆様にとって
よい月にになるようお祈りいたします。

さて、本日は働き方改革関連法について
少しお伝えできればと思います。

働き方改革関連法は

2018年6月29日に

参院本会議で可決成立しました。

労働基準法をはじめ

労働安全衛生法
パートタイム労働法
労働者派遣法など

計8本の労働法を一括で改正したという、

8つの法律にまたがる幅の広い法改正です。

労働法制に関しては70年ぶりの大改正
ともいわれているようです。

今回は中小企業経営者のための
ポイントを少しご案内できればと思います。

改正の主な内容

今回の改定の主なポイントは下記のとおりです。

① 残業時間の上限の設定

② 割増賃金率の猶予措置の配置

③ 有給休暇の取得の義務付け

④ 一定時間の勤務間隔の設定を促進

⑤ 同一労働同一賃金の徹底

それぞれについて簡単にご案内します。

① 残業時間の上限の設定

残業時間についてはこれまで青天井でしたが、
年720時間に規制されることになりました。

より具体的には、

「36協定」の締結によって
残業ができる上限が

原則として月45時間・年360時間

と法定化されました。

また、特例として

上限(原則)を超えての時間外労働が可能になる

36協定の特別条項についても

年720時間まで
(複数月平均で80時間以内)

に制限されました。

中小企業は2020年4月から適用が開始となります。

② 割増賃金率の猶予措置の配置

月60時間超の残業には

50%の割増賃金率

を適用することになりました。

2023年4月から適用が開始となります。

③ 有給休暇の取得の義務付け

現状では従業員が有休を取得しづらい
環境にあるということで、

改正では、一定日数の年次有給休暇の取得を
義務付けられることになりました。

2019年4月から適用が開始となります。

④ 一定時間の勤務間隔の設定を促進

勤務の終了時刻と始業時刻の間に
一定時間以上の休息(インターバル)を設けて、
従業員が生活や睡眠の時間を確保することになりました。

(勤務間インターバル制度)

2019年4月から努力義務となります。

⑤ 同一労働同一賃金の徹底

正社員と非正規社員
(パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など)

という雇用形態にかかわらない

均等・近郊待遇を確保し、

「同一労働同一賃金」

を実現するための規定の整備

(不合理な待遇と差別的な取扱いの解消
 待遇についての説明義務等)

が行われました。

中小企業は2021年4月から適用が開始となります。

中小企業の経営者にとっては
厳しい法改正となっていると感じますが、

このような法改正を機に、

ワークライフバランスなど
働き方自体を見直すとともに、

経営面においては、
生産性を高めるための取組みなど

をしていかないといけないと感じました。

======追伸======

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○会計・税務
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ちょっとした気になることがあったら、
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ご連絡などいただけますと幸いです。

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