経営マガジン 2018年10月号
10月も皆様にとって
よい月にになるようお祈りいたします。
さて、本日は働き方改革関連法について
少しお伝えできればと思います。
働き方改革関連法は
2018年6月29日に
参院本会議で可決成立しました。
労働基準法をはじめ
労働安全衛生法
パートタイム労働法
労働者派遣法など
計8本の労働法を一括で改正したという、
8つの法律にまたがる幅の広い法改正です。
労働法制に関しては70年ぶりの大改正
ともいわれているようです。
今回は中小企業経営者のための
ポイントを少しご案内できればと思います。
【改正の主な内容】
今回の改定の主なポイントは下記のとおりです。
① 残業時間の上限の設定
② 割増賃金率の猶予措置の配置
③ 有給休暇の取得の義務付け
④ 一定時間の勤務間隔の設定を促進
⑤ 同一労働同一賃金の徹底
それぞれについて簡単にご案内します。
① 残業時間の上限の設定
残業時間についてはこれまで青天井でしたが、
年720時間に規制されることになりました。
より具体的には、
「36協定」の締結によって
残業ができる上限が
原則として月45時間・年360時間
と法定化されました。
また、特例として
上限(原則)を超えての時間外労働が可能になる
36協定の特別条項についても
年720時間まで
(複数月平均で80時間以内)
に制限されました。
中小企業は2020年4月から適用が開始となります。
② 割増賃金率の猶予措置の配置
月60時間超の残業には
50%の割増賃金率
を適用することになりました。
2023年4月から適用が開始となります。
③ 有給休暇の取得の義務付け
現状では従業員が有休を取得しづらい
環境にあるということで、
改正では、一定日数の年次有給休暇の取得を
義務付けられることになりました。
2019年4月から適用が開始となります。
④ 一定時間の勤務間隔の設定を促進
勤務の終了時刻と始業時刻の間に
一定時間以上の休息(インターバル)を設けて、
従業員が生活や睡眠の時間を確保することになりました。
(勤務間インターバル制度)
2019年4月から努力義務となります。
⑤ 同一労働同一賃金の徹底
正社員と非正規社員
(パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など)
という雇用形態にかかわらない
均等・近郊待遇を確保し、
「同一労働同一賃金」
を実現するための規定の整備
(不合理な待遇と差別的な取扱いの解消
待遇についての説明義務等)
が行われました。
中小企業は2021年4月から適用が開始となります。
中小企業の経営者にとっては
厳しい法改正となっていると感じますが、
このような法改正を機に、
ワークライフバランスなど
働き方自体を見直すとともに、
経営面においては、
生産性を高めるための取組みなど
をしていかないといけないと感じました。
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“無関心”から“共感”へ
社員教育で成果を出すコツ
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