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経営マガジン 2018年11月号

201811

11月に入ってすこし肌寒くなってきました。

体調を崩される方も多いようなので、
くれぐれもお体に気を付けて
お過ごしいただければと思います。

11月も皆様にとって
よい月にになるようお祈りいたします。

さて、会社の従業員の方であれば
そろそろ会社から、

会社の経営者や経理担当の方であれば、
税務署から、

年末調整

に関係する書類や連絡が

来た頃ではないかと思います。

年末調整」とは

簡単に言うと

毎月のお給料から引かれている
 源泉徴収税額の合計額

今年1年の最終的な税金金額

との差額を精算する手続

というものになります。

書類を準備したりするのは
結構面倒くさいかもしれませんが、

従業員の皆さまにとっては

“節税を図るための大変重要な手続き”

になりますので、

しっかり対応するようにしてください!

今年は昨年からいくつか変更があったので、

変更の内容を少しご案内できればと思います。

【主な変更の内容】

<提出する書類の様式が変更になりました>

会社に提出する書類の様式が変更になり、
次の3つの書類となりました。

① 扶養控除等(異動)申告書
② 配偶者控除等申告書
③ 保険料控除申告書

これに加えて、住宅ローン控除を既に受けている人は、

④ 住宅借入金等特別控除申告書

を提出する必要があります。

扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

配偶者控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm

保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

<配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました>

これまで一律38万円だった配偶者控除や
(70歳以上の配偶者は一律48万円)

配偶者特別控除(配偶者の所得が38万円以上の場合の控除)
のテーブルが

給与所得者の合計所得金額に応じて
変動することになりました。

これはこれまで「103万円の壁」とか言われてきたものが

最近「150万円の壁」とか言われるようになったもの

に関係する内容になります。

ちなみに

150万円の壁

簡単に言うと、ご主人が

 配偶者控除、または、配偶者特別控除

としてこれまでと同じ38万円の控除を受けるためには、

ご夫婦ともに給与所得だけの場合、

・奥様の給与収入が150万円以下であること
 (給与所得が85万円以下であること)

・ご主人の給与収入が1,120万円以下であること
 (給与所得が900万円以下であること)

が条件となることから、

「150万円の壁」とか呼ばれているものになります。

配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

少しややこしい内容なので、

もし詳しく知りたいなどがありましたらお問合せ下さい!

======追伸======

皆さまからよくいただくご質問を

Q&A形式でまとめたサイトを作りました!

https://ashitak.com/qa/

○会計・税務
○税金
○会社設立
○クラウド会計
○その他

の区分でまとめてみましたので、

ちょっとした気になることがあったら、
調べていただいたり、

ご質問などがありましたら、
ご連絡などいただけますと幸いです。

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さて、「経営マガジン」の11月号を
お届けさせていただきます。

本冊子には「データで見る経営」「今月の数字」といった
ビジネスの指針となるデータに基づいた解説を中心に、
「経営者インタビュー」などビジネスに役立つ情報をそろえておりますので、
少しでも皆さまの経営の参考になれば幸いです。

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【経営管理マガジン2018年11月号】

◆経営トピックス
震災時に頼りになる
災害復旧貸付制度や返済条件の緩和とは?

◆データで見る経営
過労死はなくなるか?
今なお続く“時間外・休日労働”

◆税務・会計2分セミナー
もうすぐ実施!
軽減税率精度をわかりやすく解説

◆労務ワンポイントコラム
きちんと理解していますか?
休憩時間の正しいルール

◆社長が知っておきたい法務講座
急増するスモークハラスメント!
実践したい職場の受動喫煙防止策

◆増客・増収のヒント
資料請求から始まるお付き合い!
効果的なアプローチ方法

◆経営なんでもQ&A
遅刻を繰り返す社員への
減給は違法?

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▼PDFのダウンロードはこちら
https://ashitak.com//pdf/keieimagazin/201811_Pall4560.pdf

何かお困りのことなどがありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
私たちでお手伝いできることであれば、
全力でサポートさせていただきます!

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 

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