経営マガジン 2018年11月号
11月に入ってすこし肌寒くなってきました。
体調を崩される方も多いようなので、
くれぐれもお体に気を付けて
お過ごしいただければと思います。
11月も皆様にとって
よい月にになるようお祈りいたします。
さて、会社の従業員の方であれば
そろそろ会社から、
会社の経営者や経理担当の方であれば、
税務署から、
「年末調整」
に関係する書類や連絡が
来た頃ではないかと思います。
「年末調整」とは
簡単に言うと
『毎月のお給料から引かれている
源泉徴収税額の合計額』
と
『今年1年の最終的な税金金額』
との差額を精算する手続
というものになります。
書類を準備したりするのは
結構面倒くさいかもしれませんが、
従業員の皆さまにとっては
“節税を図るための大変重要な手続き”
になりますので、
しっかり対応するようにしてください!
今年は昨年からいくつか変更があったので、
変更の内容を少しご案内できればと思います。
【主な変更の内容】
<提出する書類の様式が変更になりました>
会社に提出する書類の様式が変更になり、
次の3つの書類となりました。
① 扶養控除等(異動)申告書
② 配偶者控除等申告書
③ 保険料控除申告書
これに加えて、住宅ローン控除を既に受けている人は、
④ 住宅借入金等特別控除申告書
を提出する必要があります。
扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
配偶者控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm
保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
<配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました>
これまで一律38万円だった配偶者控除や
(70歳以上の配偶者は一律48万円)
配偶者特別控除(配偶者の所得が38万円以上の場合の控除)
のテーブルが
給与所得者の合計所得金額に応じて
変動することになりました。
これはこれまで「103万円の壁」とか言われてきたものが
最近「150万円の壁」とか言われるようになったもの
に関係する内容になります。
ちなみに
「150万円の壁」
と
簡単に言うと、ご主人が
配偶者控除、または、配偶者特別控除
としてこれまでと同じ38万円の控除を受けるためには、
ご夫婦ともに給与所得だけの場合、
・奥様の給与収入が150万円以下であること
(給与所得が85万円以下であること)
・ご主人の給与収入が1,120万円以下であること
(給与所得が900万円以下であること)
が条件となることから、
「150万円の壁」とか呼ばれているものになります。
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
少しややこしい内容なので、
もし詳しく知りたいなどがありましたらお問合せ下さい!
======追伸======
皆さまからよくいただくご質問を
Q&A形式でまとめたサイトを作りました!
○会計・税務
○税金
○会社設立
○クラウド会計
○その他
の区分でまとめてみましたので、
ちょっとした気になることがあったら、
調べていただいたり、
ご質問などがありましたら、
ご連絡などいただけますと幸いです。
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さて、「経営マガジン」の11月号を
お届けさせていただきます。
本冊子には「データで見る経営」「今月の数字」といった
ビジネスの指針となるデータに基づいた解説を中心に、
「経営者インタビュー」などビジネスに役立つ情報をそろえておりますので、
少しでも皆さまの経営の参考になれば幸いです。
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【経営管理マガジン2018年11月号】
◆経営トピックス
震災時に頼りになる
災害復旧貸付制度や返済条件の緩和とは?
◆データで見る経営
過労死はなくなるか?
今なお続く“時間外・休日労働”
◆税務・会計2分セミナー
もうすぐ実施!
軽減税率精度をわかりやすく解説
◆労務ワンポイントコラム
きちんと理解していますか?
休憩時間の正しいルール
◆社長が知っておきたい法務講座
急増するスモークハラスメント!
実践したい職場の受動喫煙防止策
◆増客・増収のヒント
資料請求から始まるお付き合い!
効果的なアプローチ方法
◆経営なんでもQ&A
遅刻を繰り返す社員への
減給は違法?
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