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経営マガジン 2019年7月号

201907

ニュースでも取り上げられていたので
知っている方も多いかと思いますが、

昨年の2018年7月6日に、

40年ぶりに相続法が改正され、

今年7月1日に大部分が施行されました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html

「相続法」は、

相続法という独立した者があるというわけではなく、

民法の第5編 相続

で規定されている条文の総称のことです。

今回はこの法律の変更であって、

相続税の計算自体に変更はありません。

相続税法は、

民法の第882条~第1044条で定められていて、

第1章 総則 (第882条 – 第885条)
第2章 相続人 (第886条 – 第895条)
第3章 相続の効力 (第896条 – 第914条)
第4章 相続の承認及び放棄 (第915条 – 第940条)
第5章 財産分離 (第941条 – 第950条)
第6章 相続人の不存在 (第951条 – 第959条)
第7章 遺言 (第960条 – 第1027条)
第8章 遺留分 (第1028条 – 第1044条)

という章立てで、

「総則」「相続」「遺言」「遺留分」

の4つを基本に展開されているものです。

今回は、今年の7月1日から施行されたもののうち、

とくに知っておいた方がよいと思われる

次の3つをご案内させていただきます。

① 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度
② 介護などでの特別の寄与
③ 自宅の生前贈与が遺産分割の対象外に

① 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

今回相続法の改正では、いくつか改正点があるのですが、

まず知っておいていただきたいのは、

遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

の創設です。

これまで死亡により凍結された銀行口座は、

遺産分割の話し合いがまとまり、

相続人全員の署名と実印、印鑑証明書がなければ、

お金をおろすことができませんでした。

これが、

一定額であれば、

他の共同相続人の同意がなくても

相続人が単独でおろせるようになりました。

ただし、おろせる金額は、

その人の法定相続分の3分の1までで、

金融機関ごとの上限が150万円となっています。

② 介護などでの特別の寄与

次は、相続人の奥様が介護をしていたようなケースで

影響が出てくる改正です。

これまで故人の介護や介護や療養看護などを行っていた場合、

その介護等に対する寄与分の請求は、

相続人にしか認められていませんでした。

(例えば、相続人の配偶者が介護をしていたとしても

その請求が認められていませんでした)

これが、

相続人以外の親族にも、

特別の寄与分として、

金銭請求が認められることとなりました。

もちろん、この請求権が認められたからといって、

相続財産がなければ受け取ることはできませんし、

必ずその請求金額を受け取れるというものではありませんが、

今まで認められていなかった権利が

認められるようになったという大きな変更です。

今後実務上どのような運用になるのかなどは、

実際の事例を踏まえてみていく必要がありそうです。

なお、過去の判例では、介護等の寄与につき、

1日当たり8,000円程度が認められたこともあるようなので、

長期間介護に携わった場合などは、

金額的な影響も大きいかもしれません。

③ 自宅の生前贈与が遺産分割の対象外に

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、

配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、

自宅が遺産分割の対象外になりました。

これまでは、被相続人が生前、配偶者に対して自宅の贈与をした場合でも、

その自宅は遺産の先渡しがされたものとして取り扱われ、

配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額が

その分減らされていました。

今回の改正によって、

自宅についての生前贈与を受けた場合には、

配偶者は結果的により多くの財産を得ることができ、

生活を安定させることができるようになりました。

また、2020年4月1日からは、

配偶者居住権」といって、

故人が所有する建物に無償で居住していた配偶者が、

故人が亡くなったあとも、

同じ建物に住み続けることができる権利が新設されるなど、

配偶者を保護するための方策が盛り込まれています。

詳しいことを知りたい場合などは、

私たちの提携している弁護士や司法書士、行政書士の先生を

紹介させていただくこともできますので、

お困りのことなどがありましたら、

お気軽にお問い合わせください!

 

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