経営マガジン 2020年10月号
もう10月に入り2020年も残すところあと3か月になりました。
気温も急激に下がってきておりますが、
皆さま体調のほうはいかがでしょうか?
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期かと思いますので、
十分気を付けていただければと思います。
さて、そろそろ年末調整の季節となりましたので、今回は
年末調整の改正点
をお伝えできればと思います。
令和2年度は例年と比較しますと
いくつか大きな変更がありますので、
下記をご参考としていただければ幸いです。
【改正点①】
◆基礎控除
最大48万円になるとともに
段階的な適用要件が設けられました。
【改正点②】
◆給与所得控除
10万円引き下げられ、
収入金額と控除額の上限が変更になりました。
【まとめ】
上記をまとめると、
年収850万円以下の人は影響なし
年収850万円超の人は増税
【改正点③】
◆所得金額調整控除(創設)
年収850万円超の人は増税になるため、
新しい控除が創設されました。
【申告書の様式変更】
上記の改正に伴い、令和2年分の年末調整では、
① 基礎控除申告書
② 配偶者控除等申告書
③ 所得金額調整控除申告書
の3つの申告書が
「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
という1枚の用紙になりました。
少しごちゃごちゃしているのですが、
分解すると次のようなレイアウトになっていますので、
【その他の改正】
◆ひとり親控除
「寡婦(寡夫)控除」が見直され、
「ひとり親控除」が設けられました。
これに伴い、すべてのひとり親に対して
35万円のひとり親控除が適用されるようになりました。
寡婦(寡夫)控除は引き続き27万円が控除されます。
また、所得制限(所得500万円以下、年収678万円以下)
が設けられました。
【○○万円の壁への影響は?】
ちなみに巷で言われてる
「○○円の壁」
については、影響はありません。
基礎控除は10万円増えたものの、
給与所得控除は10万円下がったので、
基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)
の合計金額が103万円で変わらないためです。
以上、簡単ではありますが、
令和2年度の年末調整の改正点について
お伝えさせていただきました。
もしご不明点等がございましたら、
お気軽にご連絡をいただければと思います。
また、弊社では『なんでもお悩み相談』サポート
というカウンセリングサービスも行っておりますので、
ご興味のある方はご連絡をいただければと思います。
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お届けさせていただきます。
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