東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

地方税では「事業所等」があるところに法人住民税の均等割額を支払う必要があると聞いているのですが、どのような事務所の場合がこれに該当しますか?

地方税の「事業所等」は、次の3つの要件の『すべて』を満たすものが該当します。

★人的設備
★物的設備
★事業の継続性

 

<人的設備>
法人の役員、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など事業活動に従事する人がいる場合や、代表者または管理人の定めがある場合には人的設備に該当します。

 

<物的設備>
事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などを設けていれば該当し、自己所有であるかを問いませんので、事務所を借りている場合でも該当します。

 

<事業の継続性>
事業が事業年度の全期間を通じて行われている場合のほか、定期的または不定期的に相当日数継続して行われる場合に該当します。2、3ヶ月程度などの一時的に設置された現場事務所、仮小屋などは該当しません。

 

しかしながら、この事務所等に該当するかの判断基準に明確な定義がなく、非常に曖昧なものとなっていますので、気になる場合は該当する自治体にお問合せするのがよいかと思います。

 

<参考判例>
【文献種別】判決/東京地方裁判所(第一審)
【判決年月日】平成23年 2月 8日
【事件番号】平成21年(行ウ)第104号
【事件名】事業所税更正処分取消等請求事件
【判示事項】地方税法701条の3第1項5号にいう「事業所等」の意義。
【判決要旨】事業所税の趣旨及び目的に照らすと、地方税法701条の3第1項5号にいう「事業所等」とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうと解するのが相当であり、この場合、事業所等において行われる事業は、当該法人又は個人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる事業も含まれ、社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事業所等に当たるものと解される。

 

【文献種別】判決/東京地方裁判所(第一審)
【判決年月日】平成23年 2月 8日
【事件番号】平成21年(行ウ)第104号
【事件名】事業所税更正処分取消等請求事件
【判示事項】ある家屋が事業所用家屋に当たるか否かの判断基準。
【判決要旨】ある家屋の全部又は一部が事業所等の用に供される事業所用家屋に当たるといえるか否かを判断する際には、そこに人が常駐するか否かといった形式的な基準によるのではなく、その構造及び物的設備の内容等、そこで行われている業務の内容及び性質、当該法人又は個人の行う事業における当該業務の位置付けないし役割、その他その管理状況やそこへの人の出入りの状況等の事情に照らして総合的に判断すべきものであり、たとえそこに人が常駐していなかったとしても、当該法人又は個人において事業を行う必要から設けられ、他の事業所等の人的設備をもってそこで継続してその事業に係る業務の一部が行われていると認められる場合には、当該家屋の全部又は一部は、事業所用家屋に当たると解するのが相当である。

Share on LinkedIn
このエントリーをはてなブックマークに追加

9046    会計・税務, 税金  

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ
電話でのご相談
メールでのご相談