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決算賞与を翌期に支払う場合、当期の損金として計上するためにはどのような要件があるのでしょうか?

決算賞与を決算月に支払しておらず、未払金として損金経理するためには、3つの要件が
あります。
①支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知すること
②通知をした金額を通知した全ての従業員に対し、決算日の翌日から1ケ月以内に支払って
いること
③支給額につき、①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

決算賞与を決定した際は上記3つの要件を満たしていたが、翌月末までに支払をする段階
で予期せず要件を満たさなくなる、という場合があるのでご注意下さい。
例)会社の就業規則で賞与は在職者のみに支払う旨の規定がある等で、決算賞与の通知を
したが翌月末までに突然退社した人がいて、在職者にしか支払をしなかった場合等

もし3つの要件を満たさずに未払金として今期の損金と認められない場合は、原則通り
支払月の属する翌期の損金になります。

資金繰り等の都合がつくのであれば、決算日までに支払を済ませておく、全従業員への
通知は書面で行う、支払いは現金より証拠を残せる銀行振り込みにするなどをしておく等、
決算賞与の要件を満たしていることを確認しやすいようにしておくと税務調査があっても
安心と思われます。

参考までに、国税庁のリンクを添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm
(2)が該当いたします。
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