これは、厳密にいうと本当ではなく、現状では原紙を取っておく必要があります。 少し細かめの内容を記載しますと、下記のとおりとなっています。 平成10年に「電子帳簿保存法」(正式名称:「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)といって、 紙での保存が義務付けられていた書類等を「電子データ」で保存できるようにはなったのですが、 「紙」での保存に代えて、「電磁的記録」で保存するためには、 ★「紙」と同等の真実性及び可視性が確保が必要 ということになっており、ただ単にデータを保存するだけではダメということになっています。 具体的には、次の3つのポイントをクリアできていないと、電子帳簿保存法・スキャナ保存要件は満たしていないということになるので、 個人事業主や中小零細企業ではまだ対応が難しいというのが私たちの認識です。 ① スキャン要件 … 解像度等の要件 ② タイムスタンプの付与 … 真実性の確保、「入力日の特定」及び「改ざん検知」ができることが必要 ③ 適正事務処理要件などの業務設計 … 文書管理や経理等に関連する規程・社内規則、内部統制制度(内部統制システム)などのルール化が必要
384 会計・税務