「分離課税」となるFX取引は、「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当するFX 取引」とされています。海外FX業者の多くは、金融庁の認可を受けることなく商品を提供して いるため、上記の定義に該当しないため総合課税の雑所得になるという位置づけになっています (念のため金融庁の認可を受けているかは確認した方が良いです)。 利益を出したときは給与所得や事業所得と合算での課税となります。 ただし、雑所得に該当しますので、損失を出した場合は同じ総合課税の雑所得(例えば仮想通貨 の売却益)内でしか損益通算をすることができないのでご注意ください(給与所得や事業所得 とは損益通算できません。国内のFXも分離課税の雑所得になるため、国内FXの利益との損益通算 もできません)。 また損失が出た場合の翌年への繰越もできない点もご注意ください。
99 会計・税務