東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

会社の本店所在について、管理会社に問い合わせたところ、事務所兼自宅としての登記はNGとのことでした。この場合、他にどのような方法がありますでしょうか。

今回は管理会社にお問合せされたとの事ですので、ご参考までの情報となりますが、自宅兼事務所
での登記をご検討される場合は、以下を満たしていれば法人の登記は可能かと思います。
(ただし、賃貸借契約書の「禁止又は制限される行為」に「法人登記を禁止」と明確に記載が
ある場合は、発覚した際に退去を迫られる可能性があります)

・自宅に不特定多数の出入りが無い
・ポストに社名を表示しない

また、他の方法をご検討される場合は、例として挙げて頂いた方法以外に、下記の様な方法が
ございます。以下にそれぞれのメリット・デメリットを挙げさせていただきます。

◆ご実家
【メリット】
 ・契約等の手続きが無く、すぐに住所を用意可能
 ・家賃等が不要
【デメリット】
 ・登記事項として住所が公開されてしまう
 ・ご実家が本店所在地の場合、会社としての実態が無いように見える場合がある

◆シェアオフィス(レンタルオフィス・コワーキングスペース等含む)
【メリット】
 ・初期費用を抑えつつ、ご自宅以外の場所を事務所にできる
 ・省スペース・低コストで運用可能
【デメリット】
 ・法人の住所として登記できないケースがあるため、事前にシェアオフィスへの確認が必要となる
 ・事業拡大等で従業員が増えた場合、スペースの問題で対応できなくなる可能性がある

◆バーチャルオフィス
【メリット】
 ・最も低コストで運用可能
【デメリット】
 ・同じ住所で登記している会社が他にも存在する可能性がある
 ・事務所が存在しないため、許認可が必要な業種では認められない可能性が高い
 ・法人口座開設の際、認められない可能性があるため、事前に金融機関への確認が必要となる

上記以外の考慮点としまして、本店所在地によっては金融機関などからの融資や助成金に支障が出る
可能性があります。助成金は助成金を出す自治体が指定するエリア内、融資は金融機関の事務所や
本店などがあるエリア内の企業が対象となるケースが多いためとなります。

そのため、会社設立後に助成金や融資を受けたい場合は、対象エリア内で本店所在地を考える必要が
あります。
金融機関によっては、融資審査の際に業務を行っている場所と本店所在地から事業の実態を確認
することもあるため、そのことも踏まえて本店所在地をご検討いただく必要があるかと思います。
(登記後に住所変更は可能ですが、再度の登記が必要となりますので、余計なコストが発生する事に
なります)
Share on LinkedIn
このエントリーをはてなブックマークに追加

57    その他, 会社設立    

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ
電話でのご相談
メールでのご相談