会社設立後に提出する書類一覧
会社を設立したのですが、設立後に税務署に提出する書類について教えてください。
ここでは会社を設立した後に提出しなくてはならない、税務関係の書類について説明させていただきます。
法人設立届出書(国税庁)
会社を設立したことを国(税務署)に知らせるために、「法人設立届出書」を提出します。
・提出する必要がある会社 : すべての会社
・提出先 : 税務署
・提出期限 : 会社設立後2ヶ月以内
法人設立届出書(都道府県・市区町村)
会社を設立したことを都道府県や市区町村に知らせるために、「法人設立届出書」を提出します。
・提出する必要がある会社 : すべての会社
・提出先 : 都道府県税事務所と市区町村役場
・提出期限 : 地域によってさまざまです
青色申告の承認申請書
税金上有利になる法人税の申告方法である青色申告を行うために提出します。
・提出する必要がある会社 : 青色申告をしたい会社
・提出先 : 税務署 提出期限 : 会社設立後3ヶ月以内
・提出するメリット : 法人税の確定申告を青色申告で行うことで節税できます。
給与支払事務所等の開設届出書
会社から、誰かに給料を支払うことになった場合に提出します。
・提出する必要がある会社 : 給料を支払う会社 ( 経営者など会社役員に役員給与を支払う場合も含まれます )
・提出先 : 税務署 提出期限 : 給料を支払うことになった日から1ヶ月以内
・提出しないデメリット : 納めなければなら源泉所得税について追徴課税 ( 税金ペナルティ ) が発生します
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
毎月納めなければならない源泉所得税を年2回にまとめて納めるようにするために提出します。
・提出する必要がある会社 : 源泉所得税の納付を年2回にまとめたい会社
・提出先 : 税務署 提出期限 : いつでも
・提出するメリット:源泉所得税の納付を年12回から年2回にまとめることができるので、源泉所得税を納付する手間が減ったり、資金繰りの幅が広がります
減価償却資産の償却方法の届出書
税金上有利になる減価償却資産の償却方法を選択するために提出します。
・提出する必要がある会社 : 減価償却方法を選択したい会社
・提出先 : 税務署
・提出期限 : 最初の法人税の確定申告書の提出期限まで
・提出するメリット : 自分の会社に合った減価償却方法を選択することで節税になる可能性があります
棚卸資産の評価方法の届出書
税金上有利になる棚卸資産の評価方法を選択するために提出します。
・提出する必要がある会社 : 棚卸資産の評価方法を選択したい会社
・提出先 : 税務署
・提出期限 : 最初の法人税の確定申告書の提出期限まで
・提出するメリット : 自分の会社に合った棚卸資産の償却方法を選択することで節税になる可能性があります
会社設立後の提出書類一覧
会社設立後に提出する書類を表にまとめました。
書類名 | 提出先 | 詳しい内容のリンク先 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署 | 「法人設立届出書」(税務署) |
法人設立・設置届出書 | 都道府県税事務所市町村役場 | 「法人設立・設置届出書」(都道府県税事務所) |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 「減価価償却資産の償却方法の届出書」(税務署) |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署) |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署) |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署) |
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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