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経営マガジン 2019年2月号

201811

今年はインフルエンザが
ずいぶんと流行っていますね。

実は私白根、恥ずかしながら
インフルエンザになってしまいました。。

これまでずっと予防接種をしたことがなく、
両親も私もほとんどインフルエンザになったことが
なかったので、油断をしておりました。

(私は過去1回だけ、両親はかかったことなし)

実は1月下旬に子供が2人とも
A型のインフルエンザにかかってしまい、

うなりながら学校を休んでいるのを
目の当たりにしていました。

内心、ちょっとまずいかな、
なんて思っていたのですが、
やはりなってしまいました。。

来年からはちゃんと
予防接種を受けるようにしたいと思います!

さて、今月は、

2月18日(月)から

いよいよ

平成30年分の確定申告

の受付がスタートします!!

期限は3月15日(金)まで

です!

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

昨年もご案内しましたが、

確定申告は税金を払うだけではなく、

払い戻してもらえる(還付してもらう)

のをご存知ですか?

特に、

・会社員としての給与がある方

・フリーランスで売上から税金を引かれている方

は確定申告をすることで、

払いすぎた税金が戻ってくる可能性があるので、

是非確認してみてください。

ちなみに、

【確定申告をするとお得になる人】

は次のような方です。

・医療費が年間10万円を超えた人

  または

 セルフメディケーション税制対象製品
 (OTC医薬品)の購入金額が
 年間1万2,000円を超えた人

・住宅ローン控除を初めて受ける人
 (2年目以降は年末調整で可能)

・中途退社などで、年末調整を受けてない人

・年末調整で生命保険料控除等の書類を提出し忘れた人

・上場株式等の配当所得がある人

・災害などで資産に損害を受けた人

・寄附をした人

(※)給与所得者はふるさと納税については、
   ワンストップ特例制度を利用した場合は確定申告は不要です。

なお、上記に記載した

【医療費控除】

について少し説明をさせていただきます。

これまでは、1年間にかかった医療費が

10万円

を超えないと、税金が得する制度はありませんでしたが、

昨年から、対象となる医療費が1年間に

1万2,000円

を超えた場合でも、税金が得する制度ができました。

これは、

セルフメディケーション税制

と呼ばれているものです。

簡単に言うと、

ドラックストアなどで買った市販薬のうち、

一部の「スイッチOTC医薬品」というものが対象で、

この購入費が、年間1万2,000円を超えた場合、

その超過分を、所得から控除(マイナス)できるという制度です。

注意点は、これまでの制度と併用をすることができず、

どちらかを選択する必要があることになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm

こちらのサイトで試算ができるので、

気になる方は試してみてはいかがでしょうか。

https://www.jfsmi.jp/lp/tax/

さらに、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには
一定の要件を満たす必要があるので、
こちらもご留意ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo3.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1134.htm

その他、確定申告について

何かお困りのことなどがありましたら

お気軽にお問合せ下さい!

直接税務署に相談するのでも大丈夫です!

 

======追伸======

皆さまからよくいただくご質問を

Q&A形式でまとめたサイトを作りました!

https://ashitak.com/qa/

○会計・税務
○税金
○会社設立
○クラウド会計
○その他

の区分でまとめてみましたので、

ちょっとした気になることがあったら、
調べていただいたり、

ご質問などがありましたら、
ご連絡などいただけますと幸いです。

===============

 

さて、「経営マガジン」の2月号を
お届けさせていただきます。

本冊子には「データで見る経営」「今月の数字」といった
ビジネスの指針となるデータに基づいた解説を中心に、
「経営者インタビュー」などビジネスに役立つ情報をそろえておりますので、
少しでも皆さまの経営の参考になれば幸いです。

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【経営管理マガジン2019年2月号】

◆経営トピックス
AIによって変わる価格設定

◆データで見る経営
子育て世代の
ワークライフバランスの現状は?

◆税務・会計2分セミナー
どうして減らすの?
資本金の減資のメリット

◆労務ワンポイントコラム
長期療養中の社員……
社会保険の負担額や保証はどうなる?

◆社長が知っておきたい法務講座
従業員の解雇とは違う?
取締役を解任するときの注意点

◆増客・増収のヒント
年寄り扱いはNG!
シニア層の“気持ち”を動かす
プロモーション

◆経営なんでもQ&A
従業員10人未満でも
就業規則をつくるべき?

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▼PDFのダウンロードはこちら
https://ashitak.com//pdf/keieimagazin/201902_Pall7570.pdf

何かお困りのことなどがありましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
私たちでお手伝いできることであれば、
全力でサポートさせていただきます!

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

 

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