東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

アルバイトで姪を雇います。 書面締結が必要ですか?

アルバイトや従業員に給与を支払う場合、税務署に次の書類の提出が必要になります。

・給与支払事務所等の開設届出書(給与の支払いから1ヶ月以内)
 さらに、給与の額が88,000円/月を超える場合、源泉所得税を徴収し、税務署に支払います。
 原則としては、徴収した翌月10日までに当該徴収税額を税務署に支払わないといけないのですが、
 特例を申請することも可能です。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (源泉所得税の支払を6か月に1回としたい場合)

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