合同会社の社員は使用人兼務役員になれません。(法法34⑥、法令71①三)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
また株式会社の場合は、代表取締役、専務取締役、常務取締役は使用人兼務役員となれません。
なお、法人税法上、使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事するもをいいます。(法法34⑥、法令71)
例えば、取締役営業部長、取締役工場長等がこれに該当します。
1472 その他


