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法人の創業者の法事費用を法人が支出した場合の取扱い

本来、人の死亡に伴う葬儀は、本来は個人の行事であると考えられますから、葬儀費用も
遺族が負担すべきところと考えられますが、死亡した役員等がその法人の功労者等である
場合にあっては、その法人の負担において社葬を行うことは、一般社会において慣例化して
いるものと考えられます。

そのため、法人が、その役員等の死亡について社葬を行い、その費用を負担した場合において、
その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬の
ために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に
算入することができるものとされています(法基通9-7-19)。

この場合の「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」については、例えば、密葬の
費用、墓石、仏壇、位牌等の費用、さらにいわゆる戒名を受けるための費用など明らかに
故人の遺族が負担すべきであると認められる費用は、これに該当しないものと解されています。

社会通念上も社葬を行うことが相当であることを前提としますと、新聞広告掲載料、取引先等への
通知費用、葬儀場使用料、僧侶への読経料(お布施)、会葬礼状費用の各費用は、一般的な会葬の
費用であり、通常要すると認められる部分の金額に該当するものと考えられます。

また、通夜ぶるまい等の飲食費用についても、葬儀会場で供与する通常の厄落し程度の簡易な飲食
に係るものであれば、通常要すると認められる部分の金額の範囲に含まれるものと思われます。

ただし、例えば、葬儀に引き続き他の場所で行った「おとき」の費用は、「参列者等に対し食事を
供することにより故人に対する追善供養を目的として法会の一環として行われているものであり、
社葬のため通常要する費用に当たるということはできない」として、「得意先等取引関係者を対象
とした部分は交際費に、会社に直接関係のない故人の親族、友人等を対象とした部分は遺族が負担
すべきものとするのが相当である」とする国税不服審判所の裁決事例(昭和60年2月27日)も
ありますので、判断に当たっては、その目的、会場、飲食の程度、参加者などの具体的な内容に
より検討する必要があるものと考えます。

なお、「香典返し」の費用は、香典の返礼という意味合いからすると、通常は、遺族が
負担すべきものとされています(昭和50年10月16日国税不服審判所裁決)ので、
「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」には該当しないことになります。
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